有給消化の義務化で、休みは『取れない』から『取らせる』時代へ – 株式会社シンミドウ -お役立ち情報・制作事例-

お問い合わせ

コラム コラム

有給消化の義務化で、休みは『取れない』から『取らせる』時代へ

『働き方改革関連法案』から4年経って・・・

2018年6月 『働き方改革関連法案』成立

2018年6月に成立した『働き方改革関連法案』により、2019年4月1日から10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間の消化が義務付けられ、既に4年が経過しました。

世界30カ国、18歳以上の男女1万5081名を対象に行われた調査において、日本の有給消化率は世界最下位の50%に留まりました。調査は日本全国の企業を対象としているため、中小企業ならなおさら低い水準となっているでしょう。有給消化の義務化で、一年の休みに加えて最低5日の有給消化が義務付けられることで、多少の消化率の底上げがされる見込みです。

今回は「今更聞けない…有給休暇の義務化」について最低限知っておくべき導入の基本についてお伝えいたします。 

法改正による義務に違反して、対象となる社員に有給休暇の消化をしなかった場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
また、2019年4月1日から中小企業のための適用猶予制度が特にないまま、一斉に適用されることになります。どんな企業にとっても、他人事ではありません。

有給消化の対象者には細かい規制がありますが、普通に出社して働いてくれている正社員にはまず当てはまります(その他、週の半分以上働いているパート・アルバイトスタッフも対象となる可能性があります。詳細はWEBサイトで詳しく解説されている情報や関連書籍をご参照ください)。

この有給消化義務化に向けて、消化が5日未満になってしまいそうな社員に対しては、会社が個別に取得日を指定する『個別指定方式』と、会社が社員代表との労使協定により、5度の指定有給日をあらかじめ決める『計画年休制度』の2つのうち、どちらかの方式を利用していただく必要があります。

半分以上の社員が有給休暇5日間を消化出来ていない状況なら、管理の手間を省くためにも『計画年休制度』を導入されることをおすすめします。
こうすることで、管理が行き届かなくなるトラブルが防げる他、業務に支障が少ない時期に全社一斉に有給を消化させるという対応が出来るためです。

ところで、『計画年休制度』を導入する場合、その手続きとして労使協定が必要です。
また、決めた有給休暇取得日は会社側の都合で変更することは出来ません。
さて、皆さんの会社では労務対策は出来ていますか? 

近年、より一層厳しさを増す労務管理ですが、些細なことでもお悩み事がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。 

余談ではありますが、残業規制の強化や休暇取得の促進など、地方や中小企業の経営には厳しい労働基準の見直しが続いております。
“休む時間”の助長の風潮は近年高まるばかりであり、これからも厳しくなっていくでしょう。また、先の調査によると、有給消化に対し「罪悪感がある」と考える日本人は6割以上にのぼり、世界でもっとも多い結果となっていますが、大きな理由は『同僚・上司は働いているから』というものです。

休暇が問題なく取得できるようになれば今度は、『休む=当たり前/休めない=周囲は休んでいるのになぜ自分だけ』という構図がそう遠くない未来にやってくるでしょう。ガムシャラに働いて売上を作る時代がいよいよ終了します。

 当然、これまでと同じ方法で経営をしていたら、稼働日数が少なくなる分売上・利益は落ち込みます。

現在有給休暇を取れていない理由は『業務過多・人員不足』が大半といわれているため、“休ませながらも売上・利益を作って会社を残していく”ためには、個々のスキル向上や、マニュアルの整備による業務の標準化、無駄・非効率な単純作業の自動化を急ピッチで進め、この課題を解決する必要があります。

企業の生産効率がどこで下がっているのか、また何をすることで生産性が上がる仕組みに繋がるのか。その答えは、人間関係・業務の無駄・スキル不足など様々であり、また複合的に絡んでいる可能性もあります。
業務の効率化や仕組み化に向けて、今こそ問題の発見や意識改革が求められているのかもしれません。

Contact

048-657-4343

資料請求